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節税で社宅を貸す
節税で社宅を貸すという方法があるようですね。 会社が節税できるというよりも、 その会社に勤務している社長といった役員方々の節税に繋がるとか。 会社にも様々な規模の会社があると思いますが、 個人経営ぐらいの小さな会社であれば、 会社の社長の住居を社宅とし、節税ができるようです。 家族で経営している会社であれば、 役員は殆ど血縁者といった会社もあるのではないでしょうか。 その役員の住宅を社宅として、役員の節税に繋げ、手取りを増やすのです。 社宅とは、企業が従業員のために用意する住宅のことで、 福利厚生を目的としたものが多く、社宅へ当てた費用というのは経費扱いとなります。 役員へ社宅を貸した場合、会社の経費は変わらなく、 会社の税金も変わりませんが、役員が節税することができ、 手取りが増えるということなんですね。
節税の社宅活用の仕組み
節税するために社宅を活用する場合の仕組みですが、 役員の住居を社宅としなかった場合、 役員は報酬全体に税金がかかり、社宅にて節税をすることはできません。 しかし、役員の住居を社宅とした場合、 本来払っていた報酬から、社宅の費用を引いた分へ税金がかかるので、 節税することができるのです。 明細上、報酬が減ったように感じる場合もありますが、 実質節税できていて、手取りの収入が増えるのです。 ですから、これから自宅を購入しようと考えている社長さんは、 ぜひ、その自宅を社宅扱いにして節税をしましょう。 また、自宅を購入せずに賃貸の場合でも、そこを社宅として節税することができます。 この場合は、そこの物件を所有している大家さんに対して支払う家賃が、 会社が支払う社宅費用で、家賃の一部を役員が企業に支払って 節税するということになります。
住居を社宅扱いにする場合の注意点
住居を社宅扱いにして節税をする場合、 企業が役員に対して、あまりにも低い金額で社宅を貸してしまうと、 条件をクリアできなくなってしまいます。 役員の住居を社宅扱いにして節税をする場合、 役員は、ある程度の社宅費用を企業に支払う必要があります。 詳しい条件は、インターネット上にも公開されているので、 よく勉強して節税をして欲しいと思います。